経営革新等支援機関
経営革新等支援機関


 近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、 中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
 認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を、経営革新等支援機関として認定することにより、 中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。
              




 認定事務所である当事務所を活用することにより、お客様は以下のメリットを享受することができます。



 経営力強化保証制度  (保証料の引下げ)
【制度要件】
金融機関と認定経営革新等支援機関の支援を受け、自ら事業計画の策定・実行と進捗報告を行う中小企業者

【制度内容】 
保証限度額: 2億8,000万円
保証割合: 80%保証(100%保証付既存借入の同額以内借換えは100%保証可)
保証料率: 一般保証の保証料率から概ね0.2%減額
保証期間: 運転5年、設備7年以内等
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詳しくはこちら(中小企業庁HP「経営力強化保証の概要」)




 経営支援型セーフティネット貸付  (日本政策金融公庫・商工中金)
【制度要件】
認定支援機関の経営支援を受けること

【制度内容】

利率: 基準利率から最大0.6%の引下げ
貸付限度額: 7.2億円(中小企業事業)、4,800万円(国民生活事業)
対象資金: 設備資金・運転資金
貸付期間: 設備15年以内・運転8年以内





 借換保証制度  (日本政策金融公庫・商工中金)

【制度要件】
運転資金による利用であり、認定支援機関等の経営支援を受けること

【制度内容】 
日本政策金融公庫・商工中金
複数の借入を一本化し、返済ペースを見直すことで、月々の返済負担が軽減
新たに、据置期間を設けることも可能
審査が通れば真水の追加も可能





 商業・サービス業・農林水産業活性化税制

【制度要件】
青色申告書を提出する中小企業者等(資本金3,000万円以下)
経営革新等支援機関等から経営改善に関する助言等を受けたこと

【制度内容】



 
 創業補助金




 経営改善支援

【制度要件】
借入金の返済負担等、財務上の問題を抱えていて金融支援を必要とする中小企業、小規模事業者で自ら経営改善計画を策定することが難しい状況であること

【制度内容】
経営改善計画策定費用、フォローアップ費用の総額について、経営改善支援センターが、3分の2(上限200万円)を負担




 商業ものづくり中小企業・小規模事業者 試作開発等支援補助金
【制度要件】
わが国製造業の競争力を支える「中小ものづくり高度化法」11分野の技術を活用した事業であること。
事業計画を作り、その実効性について認定支援機関の確認を受けていること。

【制度内容】
対象経費: 原材料費、機械装置、試作品・新サービスにかかる経費(人件費含む)等
補助上限: 成長分野型 1,500万円
        一般型 1,000万円
        小規模事業者型 700万円
補助率: 3分の2