
近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、 中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を、経営革新等支援機関として認定することにより、 中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。




認定事務所である当事務所を活用することにより、お客様は以下のメリットを享受することができます。

【制度要件】
金融機関と認定経営革新等支援機関の支援を受け、自ら事業計画の策定・実行と進捗報告を行う中小企業者
【制度内容】




>>詳しくはこちら(中小企業庁HP「経営力強化保証の概要」)

【制度要件】
認定支援機関の経営支援を受けること
【制度内容】





【制度要件】
運転資金による利用であり、認定支援機関等の経営支援を受けること
【制度内容】





【制度要件】


【制度内容】


【制度要件】

【制度内容】


【制度要件】


【制度内容】


一般型 1,000万円
小規模事業者型 700万円
